売買契約後に行われた新築一戸建ての買主確認内覧会に同行した一級建築士が指摘する、住生活者安全に支障ある契約仕様相違(景品表示法違反被疑)例です。
契約仕様相違(契約不履行)の新築一戸建て検分地域は、東京 埼玉 神奈川 千葉 茨城(東京都近郊)のエリア内で検出した実例です。
下記の不具合事例リストは、引渡前の内覧会同行時に検証した新築戸建て住宅の不具合種別事例です。(LV8およびLV1などは新築マンション専有部と同類象例です)
契約仕様相違事例(新築一戸建て建売住宅の引渡前チェックで発覚した契約物件の仕様が相違した景品表示法違反被疑事例)契約仕様と新築住宅の照合検分にて検出した、住生活者安全に支障及ぼし、かつ買主が不利益となる契約不履の実例です。 夢のマイホームは、住生活の機能 安全 耐久デザインが確保された将来への恒久財産です。 公共施設調査で建築鑑査を知見する一級建築士が高度な検査技術で契約仕様照合検分を実施して、買主チェックの立会いサポートとアドバイスを提供しています。 |
LV8 契約仕様相違不具合象例−買主内覧会同行立会いチェックの引渡前契約仕様照合調査新築住宅における不具合事象や異状現象実態事例の特集カテゴリーから第三者調査の一級建築士が重視した、公開可能な象例の契約仕様相違不具合象例・LV8を画像付き解説にて照会いたします。 |
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8-1木造3階建て準耐火構造欠格事例:契約仕様に相違した準耐火構造基準仕様齟齬新築木造3階建ての建売住宅内覧会に同行した買主チェック立会いサポートで検出した、木造階段裏内部が契約仕様に相違した"準耐火構造仕様欠格"および法定準耐火構造建築物に抵触した"既存不適格建築物"の事例です。 当該木造住宅は法的申請書にも準耐火構造建築物である事から、木製階段裏部位は階段裏面部 もしくは外壁屋内側面部に法で定める不燃性能を有する石膏ボードなどで被覆張りして構築する木造住宅に反する不適格建築物であり、かつ契約構造仕様に相違した防火性能欠陥と考査します。 啓蒙:建築基準法の防火規定に抵触する木造3階建て建売欠陥住宅は、消費者の命と財産を奪うに値する事を忘れないで下さい。 |
8-2レンジフード点検内部の防火構造欠格・熱排気ダクト被覆欠格事例:契約仕様に相違した住宅防火構造仕様齟齬準防火地域内に建築された木造2階建ての建売住宅内覧会に同行して契約物件図書照合検分で検出した、レンジフード内部が契約仕様に相違した防火構造仕様欠格および法定防火構造不作為による"既存不適格建築物"の事例です。 本物件の新築一戸建て住宅キッチンのレンジフード内部は、建築基準法で定められた内装不燃仕様とし、熱排気ダクト材は厚さ0.5o以上のスパイラルダクト材(磁気性金属)に厚さ50oのロックウール巻き規定(被覆)もあり、その内容は売買契約添付の仕様図書にも明記してある。[右写真は適正な施工例] 由って、土地建物契約仕様に相違した防火性能欠格住宅、および法定防火構造に抵触した不適格建築物と査定します。 新築一戸建て検証不具合事例・内覧会同行サービス実績のレンジダクト防火被覆欠落事例へ戻る |
8-3居室天井高欠格の住生活機能障害事例:契約仕様に相違した新築住宅居室の高さスペース仕様齟齬買主が確認する内覧会に同行した建築士が立会いチェックの契約物件図書照合検分で検出した、リビングの天井高が契約仕様に相違した"住生活機能スペース欠格"事例です。 売買契約添付の仕様図書に明記された天井高2,400oであるが、実状の計測検証結果から天井高は2,298oであり、103o狭い居室スペースであった。また売主側の説明においては、一方的な「施工都合」の根拠なき口述を強調しているが、社会通念上 極めて無理がある非合理な内容事実から、売買契約仕様に相違した住生活機能スペース欠格、および景品表示法の抵触を疑視する販売物件と査定します。 警告:売買契約締結前に売主による事前説明不作為、更に契約締結後の買主内覧時に於いての「建売ですから…」や「大梁構造材が…」などは、一般社会的では“後出じゃんけん”と呼ばれる反則となり、騙し・はぐらかし怪説の販促は不動産業界不審を継続させる恥かしい行為であると再認識して下さい。 新築一戸建て検証不具合事例・内覧会同行サービス実績の売買契約天井高仕様欠格事例へ戻る |
8-4片開きドア開閉の欠格作動角度事例:契約仕様に相違した新築住宅建具仕様の作動機能齟齬新築建売住宅引渡前の内覧会に立会った買主同行チェックによる契約物件図書照合チェックで検出した、洋室ドアが契約仕様に相違した"建具作動機能欠格"の事例です。 寝室として使用される各洋室ドアの開き角度が、販売広告の間取り図と齟齬した"開閉角度79度"であり、日常出入りする住生活行為ならび家具等搬入作業時に、著しく支障及ぼす不具合のドア開閉作動角度欠格です。 これらを鑑み、売買契約仕様に相違した建具作動形態かつ景品表示法の抵触に相当する広告販売住宅と診査します。 警告:「マンションと戸建てでは異なる…」主張は、不条理な理論の姑息な口述であると再考下さい。 |
8-5キッチンシンクの欠品静音ラバー材取設事例:新築住宅の契約仕様に相違した新品設備器機仕様齟齬買主検収事前の内覧会に同行する一級建築士が契約物件図書照合検分で検出した、新品キッチンのシンク静音ラバー材が契約仕様に相違した"新品設備器機欠格"の事例です。 流し台シンクの裏面に密着貼りされた静音ラバー材が"欠き破れ事象"で損傷しており、調理作業時の吐水騒音低減およびシンク裏の結露予防を低下させる要因となる軽視できない欠格製品です。 従って、売買契約要旨に相違した新品欠格のキッチン設備器機が取設された販売物件と考査します。 是正:新築内覧会で買主が発見した際は、当該部分の交換要求が確実で安全です。但し中古住宅の場合は除外と考えて下さい。 |
8-6トイレ便器・洗浄便座の欠品衛生陶器取設事例:新築住宅の契約仕様に相違した新品設備衛生陶器仕様齟齬新築物件引渡前の内覧会に買主と同行した立会い建築士が契約物件図書照合チェックで検出した、"新品トイレ設備器機の欠格"事例です。 トイレの便器および洗浄便座に、工事中の建剤類と異なる明らかな"尿液が付着"しており買主意外の者が使用した痕跡検証から、売買契約要旨に相違した新品欠格のトイレ衛生設備器機、もしくは中古製品の衛生設備器機が取設された販売物件と考査します。 回想:施工業者の再清掃提案は退かれ、売主側の便器と便座を新品機器に交換是正提案を、買主が承諾して落着した欠格事例であった。(何よりも住まう人のために) |
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